解体工事


神奈川県川崎市を拠点に、神奈川県全域・東京・千葉・埼玉地域まで、家屋や建物の解体工事、内装解体、樹木伐採などの様々な解体工事のほかに、地盤改良工事、アスベスト除去工事を請け負っております。
解体工事におけるさまざまな不安を取り除ける対応を心がけております。常に即日・翌日対応できる体制をとっておりますので、どのような小さな疑問でも気軽にお問い合わせください。
お見積り・お問い合わせは全て無料です。安心してお問い合わせ下さい。

◆追加工事について

追加料金がかかる場合

解体工事中に浄化槽、井戸、廃材などを埋めて残した地中障害物などが出てきた場合は撤去処理費用として料金が追加されます。
こればかりは解体して掘ってみないと分からないものなので、万一地中から障害物が出てきた場合は別途追加費用が必要になります。
また、お見積りは現場調査時の状況に基づいて作成致しますので、現場調査時には無かった処分品が増えていた場合も別途追加費用が必要となります。
アスベストについては事前調査が義務となっていて、発注者責任となるため、弊社では適正に調査した上でその処理費用のご提示をさせていただいております
詳しくは下記をご覧ください。

アスベスト(石綿)

アスベスト(石綿)は事前調査に調査し適正に処分をしないと発注者様の責任になってしまいます。
近隣様との紛争問題に発展するケースもありますので、弊社では適正に調査した上で処理費用のご相談をさせていただきます。

ガラ撤去処分

解体後、整地している時に地中からガラやゴミが出てくることがあります。見積もり時にはわからないため工事として費用がかかります。
地中から出てきたゴミは、次に建築される建物に盈虚が出ないように撤去処分します。

浄化槽撤去処分

公共下水道が整備される前に建築された建物では、地中から浄化槽が出てくることがあります。整地して見つかることが多いため、追加工事となります。
見積もり時に浄化槽があることがわかっている場合は、あらかじめ見積もりに計上してもらいましょう。

基礎撤去処分

解体建物の基礎以外に地中から基礎が出てきた場合は、追加工事として撤去費用が掛かります。見積もり時には、地上に出ている(見えている)部分の撤去費用なので地中から出てきた梁などは追加工事となります。

樹木撤去処分

解体途中で予定が変更になり、樹木の伐採や抜根をご依頼された場合は追加工事として樹木撤去費用がかかります。
建物解体時は重機を使っているので、抜根が安くできます。しかし竹林の抜根につきましては専門業者を呼ばないとできない事があります。

残置物撤去処分

お引越しの際に今まで使っていた生活用品やゴミ、家電製品などをそのまま残したまま部屋などにある物を残置物と言います。
解体する際に残置物がある場合は追加で残置物撤去費用がかかります。
生活ゴミや家具、家電品は、ご自分で粗大ゴミやリサイクルしたほうが安いので、お引越しをする時は、ご自分で片付けたほうがお得です。

その他追加工事

井戸撤去・水道やガスの切回し・擁壁や外壁の撤去・庭石や敷石、灯篭や池など見積もりに計上していなかった工事を解体途中にご依頼いただく時は、その他撤去工事として追加費用が発生いたします。
解体工事は予め計画を立てておきましょう。
見積もり時に配管図がある場合は、用意しておきましょう。

◆解体工事の流れ

まずは当社へご連絡下さい

家を建て替える前には、まずその前に家を壊さなければなりません。
解体は、新しい家を建てるためのスタートです。直接解体業者へ依頼することで、20%~30%は安くなります。その予算で新しい家の予算にきっと回せますよ。

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すぐに現場調査致します

ご依頼を頂ければ、一営業日以内にご連絡致します。
神奈川県を中心に、東京・千葉・埼玉まで対応しております。
できるだけきちんとしたお見積りをするためには、現場調査が不可欠です。
お客様のご要望や、建築された時の図面、建物の謄本などもありましたら事前にご用意頂ければと思います。また、お立合い頂くことも可能です。

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お見積りを作成します

現場調査の後に、無料にてスピーディーにお見積りを作成します。
後から追加料金が発生しないように、できるだけお客様のご要望を事前にお伝え頂ければと思います。
疑問・質問等ございましたらお気軽にご相談下さい。

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工事金額の提示・工事契約

お見積りをご提出後、ご予算が確定しましたら、しっかりと解体工事の請負契約を交わします。
お客様が納得の上での契約となります。内容に納得いかない場合は、無料でキャンセルして頂けます。

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建設リサイクル法の届出を代行します

建設リサイクル法の届け出が必要な場合は、工事着工日の7日前までに監督する自治体に届け出が必要となります。

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不要品も回収致します

解体する際にお引越しや荷物の処分なども行っています。もし、不要なものや回収して欲しいものがありましたら、事前に当社スタッフへお伝え下さい。
当社では、不要品の回収や処分なども行っております。まとめて処分した方が実はお安く済みますよ。

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近隣へご挨拶

解体が始まる前には事前に近隣の住民の方へ当社スタッフがご挨拶致します。
解体はどうしても音や埃が出てしまうものです。ただ、事前に近隣の方へ工事のスケジュールや内容を伝えることで、ご協力いただくことができます。これからも長く付き合っていくために、出来る限りご迷惑をおかけしないように、努めてまいります。

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解体工事着工

近隣のお宅に配慮し、防塵・防音・安全対策を万全にして工事をさせて頂きます。
安全に丁寧にそしてスピーディーにすすめていきます。

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産業廃棄物リサイクルの実施

解体の着工と同時に不法投棄を防ぐため、産業廃棄物がどの様に処理されたかを書類にしたマニフェストを作成いたします。

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工事完了

きれいな更地にし、周辺をきちんと掃除をし、ようやく解体も終了です。現地にて契約通りの状態になっているかご確認下さい。滅失登記を行う際に必要となる書類は、弊社で準備させて頂きます。

◆解体の手続きについて

1. 解体工事事前届け出

80m2以上の建物を解体する際には、建設リサイクル法に基づき工事着工7日前までに管轄の自治体に届け出が必要になります(横浜市は80m2以下でも届け出が必要です)。
解体業者が届け出を委託する事ができます。その場合には下記の書類の他に委任状が必要となりますので、事前によく業者と打ち合わせをしてください。
また、工事着工日の1週間前までに届け出が必要となります。

届け出に必要な書類
①届け出書 ②別表(分別解体等の計画書) ③委任状 ④工程表 ⑤案内図 ⑥写真
をセットにして、正副各1部づつ必要です。

上記の①~⑥の書類を準備し、工事着工の一週間前までに受理行政庁へ届け出をする必要があります。
届け出は原則として発注者本人あるいは自主施工者本人が行いますが、委任状を提出して解体業者が届け出を代行する事が可能です。ただし、届け出書の氏名欄は必ず発注者名を記入・押印する必要があります。
また、届け出書のあて先は各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)になります。
届け出書は正副2部作成する必要があり、副(写し)は受理後届け出印を押印のうえ返却となります。不明な点は、弊社にお問い合わせいただくか、直接各受理行政庁にお問い合わせください。
→ 東京都市整備局   → 横浜市資源循環局

弊社では無料で代行させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

2.アスベスト(石綿)について

令和2年6月に告示された法改正により、アスベストに対する規制がより厳しくなりました。事前調査の対象建材が全ての建材に指定されより明確に示されました。各地域の条例によっても届出基準は違いますが適正に対応いたします。

3. マニフェスト

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは解体工事等によって出た産業廃棄物の排出事業者(元請業者)が、その運搬や処理を他の業者に委託するにあたり、その過程を管理票に記録することです。
このマニフェストにより廃棄物が中間処理業者から最終処分業者へと流れていく過程を把握します。各業者からマニフェストを受け取り委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認します。このように管理票で記録することにより不法投棄を未然に防止します。
このマニュフェストの記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となりますので注意が必要です。
マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。

マニフェスト、産業廃棄物の流れ
  1. 排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A~E票も渡して記載事項をお互いに確認します。 運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。
  2. 収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処理担当者から署名、捺印をもらいます。 B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
  3. 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
  4. 中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
  5. ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。
  6. 収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処分担当者から署名、捺印をもらいます。 B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
  7. 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
  8. 最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
  9. 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

4. 建物滅失登記

建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。
滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。
この手続きを怠ると、金融機関から融資を受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、解体したらすぐに滅失登記しましょう。
手続きを代行するには土地家屋調査士の資格が必要となります。手続き代行費用として4~5万円程度かかるとお考えください。
ご自分で行う事も可能です。4~5万円は大きい金額ですので、私どもはご自分で行うことをオススメしております。
下記を参照
建物滅失登記作成
建物滅失登記

また、滅失登記の申請の際に「取毀し証明書」というものが必要になりますので、こちらは実際に解体を行った業者に発行してもらいましょう。
滅失登記の必要があるのは、実際に登記されていて、固定資産税を支払っている建物になります。もし登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
建物の滅失登記をするにあたっては、実際に解体を行った業者から以下の書類をもらう必要があります。解体工事を依頼する際は、これらの書類を出してもらえるか、事前によく確認しておくことをお勧めします。

弊社は工事完了後に「取壊し証明書」と「印鑑証明」をご郵送いたします。

次に案内図を用意する必要があります。住宅地図などのコピーに、実際に建物があった場所を赤のボールペンなどで印をつけます。
そして、滅失登記申請書です。こちらの資料(PDF)を参考に作成してください。
以上の書類がすべてそろいましたら、次の順番に綴ってホチキスで留めます。

登記申請書→案内図→滅失証明書→登記事項証明書→印鑑証明書

これらを2部作成し、申請者欄は2部ともすべてに押印してください。
建物滅失登記には、登録免許税が課税されませんので、印紙等は必要ありません。そのまま提出して大丈夫です。
提出は、法務局に直接持参するか郵送で提出することも可能です。郵送の場合、写しを返却してもらうための切手を貼った返信用の封筒を同封することを忘れないで下さい。
ご自身での滅失登記が難しいようであれば、土地家屋調査士に依頼して下さい。土地家屋調査士に依頼する場合の費用はおよそ4万円~5万円くらいが相場です。

管轄の法務局はこちらから確認できます。
関東甲信越静地方法務局一覧

◆解体工事費用の目安について

解体工事費用(価格)の目安は、解体する家・家屋の建物構造や敷地に余裕があるか、そして立地、解体工事業者によって費用もまちまちです。
あくまで参考価格ですが、弊社においての建物解体工事費用の目安としては1坪3~5万円です。
これが、家屋建物の解体工事費用の目安だと思って下さい。
また、敷地内に車両・重機の搬入、作業スペースはあるか 、前面道路の広さ(4t・大型トラックが進入可能か)、前面道路と敷地(宅地)に高低差は無いか、家、建物の築年数(新しい家ほど費用が高くなることが多い)等々によって、解体工事の費用・価格も驚くほど変わってきます。

shimau株式会社解体工事費用画像

分離発注で中間マージンをカットできます!!

家の建て替えなどを行う場合に、ハウスメーカーや工務店などに一括発注せずに、家を建てるのは「建設会社へ」、 家の解体は「解体業者へ」と分けて発注することを分離発注と言います。
分離発注をすることによって、余分な中間マージンをカットすることができ、安く工事を進めることができます。余ったお金を建て替えの資金に回すことができ、とてもお得です。
また、弊社は担当者がお見積もりから工事の完了確認まで、責任をもって一人で担当するため、話の行き違いがなく、スムーズに工事が進みます。

助成制度を使って、お得に解体(除却)工事が行えます!

対象地域の場合、事前相談を行い、助成制度を利用するとお得に解体工事が行えます。
弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

解体工事の単価表

【解体工事費用単価表】

木造住宅解体費用  [金 額]30,000円/坪~
軽量鉄骨住宅解体費用  [金 額] 32,000円/坪~
鉄骨造(S造)住宅解体費用 [金 額]40,000円/坪~
鉄筋コンクリート(RC造)住宅解体費用  [金 額] 50,000円/坪~
内装・店舗解体費用 [金 額]27,000円/坪~

【付帯工事費用単価表】

残地ゴミ撤去処分 [金 額]12,000円/m3~
樹木撤去処分 [金 額]12,000円/m3~
庭石撤去処分 [金 額]10,000円/m3~
土間撤去処分 [金 額]2,500円/m2~ ブロック塀撤去処分 [金 額]2,500円/m2~
物置撤去処分 [金 額]5,000円/個~
カーポート撤去処分 [金 額]20,000円/式~
ウッドデッキ撤去処分  [金 額]30,000円/式~
間仕切り壁撤去処分  [金 額] 50,000円/式~ 草刈り・除草作業(処分代別途) [金 額]1,500円/m2~
防草シート張り [金 額]2,000円/m2~ 門扉撤去処分 [金 額]10,000円/m2~

【追加工事費用単価表】

地中埋設ガラ撤去処分 [金 額]40,000円/4tトラック1台~
FRP(強化プラスチック)製浄化槽撤去処分 [金 額]30,000円/4tトラック1台~
RC(コンクリート)製浄化槽撤去処分 [金 額]150,000円/4tトラック1台~
不用品回収 [金 額]60,000円/4tトラック1台~

※上記はあくまで概算の費用になり、道路条件などにより解体費用は変更になる場合があります。
詳しくはご連絡いただければ、お見積もりにお伺いさせていただきます

追加料金がかかる場合

解体工事中に古井戸や以前、土地の造成に携わった業者が廃材などを埋めて残した地中障害物などが出てきた場合は撤去処理費用として料金が追加されます。
こればかりは解体して掘ってみないと分からないものなので、万一地中から障害物が出てきた場合は別途追加費用が必要になります。
また、お見積りは現場調査時の状況に基づいて作成致しますので、現場調査時には無かった処分品が増えていた場合も別途追加費用が必要となります。詳しくは追加工事一覧をご覧ください。

◆解体業者の選び方のコツ

悪徳業者を見分けましょう!

ハウスメーカーや建設会社より解体専門業者へ発注しましょう!

家を建て替えるときには、ハウスメーカーや建設会社に新築と一緒に解体工事まで一括発注をすることが多いかと思いますが、コストのことを考えた場合、解体業者と住宅メーカーを分けた分離発注をおすすめします。
一括発注ですと、解体業者が住宅メーカーの下請けや孫請けとして工事にあたりますので、住宅メーカーの経費が上乗せされる分、あなたの支払う工事費が高くなってしまいます。
分離発注の場合、およそ2~3割程度安くなるとお考えください。

解体業者の実績を知りましょう!

その解体業者は今までどのような場所で、どのような方から仕事を依頼され、解体工事を請け負ってきたかの実績を教えてもらいましょう。

数社へ見積もりを依頼しましょう!

解体を初めて直接解体業者に頼むという人も多いはず。その場合は、必ず数社へ見積もりを依頼することをオススメします。それぞれの業者によって、項目や単価も違います。
数社から見積もりをとることで、相場や単価、工事内容など理解することができます。こちらの業者には入っている項目が、他の業者には入っていないということも多々あり、安い業者だからとお願いすると、後から追加工事費があがってくることもございます。
3社で見積もりをすると、抜けた項目も少なく、きちんとした見積もりをとることができます。

他社の価格を聞かれても教えない!

他社の価格を教えてしまうと、たいていの業者は「では、そこより安くします!」と言ってくるでしょう。飛び抜けて安い価格を提示してくるのが悪徳業者に多い手口です。
安さだけで業者を選んでしまうと悪徳業者に引っ掛かる可能性が高まるので気をつけましょう。
安すぎる価格を提示してくる業者は、以下のような問題が起こる可能性あります。
・何かと理由を付けて後から追加料金を請求してくる。
・仕事が雑で騒音も大きく埃が多く舞い、必要以上に近隣に迷惑がかかる。
・整地が汚く、敷地内に小さいゴミなどが多数転がっている。
・作業が雑になり事故が起きる可能性が高い。
・不法投棄される可能性が高い。
また、お見積りを依頼する際も、「○○万円で解体してくれる業者がいるんだけど、お宅はここより安くできる?」などの発言は控えた方が良いでしょう。 信頼のおける業者を選ぶことは、電器店で家電の価格を比較するのとは違います。

安すぎる業者に注意!

解体工事にも、必ず相場というものが存在します。解体工事の費用には、人件費や産廃処理費用など原価というものが当然ございます。
そこで、あまりにも安い見積りを提示してきた業者には特に注意してください。他社より安い理由をきちんと聞くことが重要です。
もし、理由があいまいの場合、何らかの手抜きや不法投棄などの違法行為をされる可能性や、工事が終わった後に、高い追加料金を請求される場合がありますので、契約は見送った方が無難です。

登録業者を選びましょう!

建設リサイクル法では、述べ床面積が80m2を超える解体工事を行う業者は、解体工事業登録か建設業登録が必要になります。
登録は工事を行う都道府県ごとに必要です。神奈川県内で解体工事を行う場合は、神奈川県の解体工事登録が必要です。工事を発注する前に、必ず自分の地域での登録業者であることを確認するようにしてください。

アスベストの適正処理をするか確認しましょう!

アスベストの事前調査は施工業者の義務です。処理については発注者様に責任がおよぶこともありますし、近隣との紛争問題に発展する可能性も考慮し、しっかりとした調査をおこなってもらいましょう。

マニフェストは重要です!

産業廃棄物をきちんと処理をしていないと、発注者側も罰則を受けることになります。
そこで、きちんとマニフェストを発行するかどうかを確認することが重要です。業者の不法投棄などの違法行為を防ぐために、きちんと産業廃棄物の処理をしている業者かどうか確認する意味でマニフェストを見せてもらいましょう。

保険に入っているかを確認!

解体工事は何がおきるかわかりません。
もし隣の家や車などを傷つけてしまった場合、損害賠償責任が発生します。
解体業者がきちんと損害賠償責任に入っていれば、保障することが可能ですが、もし、その解体業者が保険に入っていなかったとし、そのまま逃げてしまったどうなりますか? 発注元のあなたに責任が問われることになるかもしれません。
したがって、事前にきちんとどのような工事保険に入っているかを確認しておくことも大切なことです。

あなたへの対応は適切ですか?

あなたへの対応=近隣への対応です。
疑問・質問・要望などをきちんと聞き入れ、誠実に対応してくれる業者を選びましょう。

◆解体工事のよくあるトラブル

口頭での見積りについて

立ち会い見積りの際にあなたと解体業者とのやりとりで、 「だいたい、いくら位になるのでしょうか?」 「ざっとみて概算で○○円くらいですかね」 などというやり取りがよくあります。 このとき業者の言う金額を鵜呑みにしてはいけません。業者によっては、家の解体の金額だけを言い、付帯工事(塀、植木、庭石など)の撤去費用などが解体費用に含まれていない場合もあるので、確認が必要です。 弊社は詳細な見積書を作成いたしますので、ご安心ください。

地中障害物等の追加工事

地中障害物とは敷地の地中に埋没している、以前の建物の基礎や浄化槽等のことをいい、通常見積りには地中障害物は含まれていないので注意が必要です。(見積り書には「地中障害物は別途」と記載されているのが一般的です。) 当然地中から何も出てこなければ追加費用はありません。 掘ってみなければわからない事ですので、地中から障害物が出てきた時は別途経費がかかることになります。 弊社は工事の際に、もし地中障害物が出てきて追加費用がかかるような場合は、ご連絡しお立合い頂くか、写真などでご報告し、日数や価格のご提案をさせていただきます。

工期について

例えば、一般的な木造2階建床面積30坪程度の場合、立地や天候にも左右されますが、おおよそ1~2週間はかかると考えた方が良いかと思います。内装材を丁寧に分別し、しっかりした解体をしていただくと、どうしてもそのくらいの期間はかかります。 金額が他社に比べてかなり安い業者には、予定工期を確認しましょう。又、工期があまりにも短い場合は、荒い工事、ミンチ解体、不法投棄などリスクも高いので気をつけましょう。 近隣の方々に対しての心遣いや、建替えのご予定などを考えると、早く終わらせて欲しいという気持ちにもなりますが、注意が必要です。

許可証がない業者

建設リサイクル法により延床面積が80m2以上の建物は届け出業者しか解体工事を行えません。 解体業者の中には無許可の業者などが、とにかく安さだけを売りにしていたり、しっかりとした処理を行わないなど、皆さんが持つ業界のイメージを著しく低下させる原因を作っているのが現状です。また、許可を取っている業者にも、建設リサイクル法に定められた義務を怠る場合もあるので注意が必要です。 業者を選定する際は、許可証やマニフェストの提出など、書類に関してもしっかりと事前に確認しましょう。 産業廃棄物収集運搬業許可書 産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。 依頼した解体業者が廃棄物を持っていった先(中間処理場など)でしっかりした処分をせず不法投棄などをしてしまうと、(法的には)施主(あなた)まで罰せらることになります。 業者を選定する際は、許可証の確認など、書類に関してもしっかりと事前に確認しましょう。

近隣トラブル

解体工事において振動や音、ホコリをゼロにすることは不可能です。それでも、業者さんの施工方法や近隣への気遣いによって大きな差が出てきます。 もちろん、しっかりとした業者は事前に近隣挨拶をしてくれますが、施主さんも近隣の方々には常識的なご挨拶はしておきましょう。今後のご近所付き合いなどもあるので特に気を遣いながら挨拶の仕方を決めましょう。 また、立地や建物によっては近隣の建物にヒビが入った、などでトラブルになることもあります。最後に隣地との境界についてもトラブルになる事もあります。その危険がある場合、必要であれば隣地の方に立ち会っていただき、測量することも考慮しなければならないこともあります。

不法投棄

解体業者の中にはとにかく安さだけを前面に出し、工事のときに出た廃材を地中に埋めたり、産業廃棄物を不法投棄するなど、正式な処理を行わない業者もあります。(今現在も不法投棄で摘発される業者のニュースが後を絶ちません。) 「建物が無くなれば何でも良い」 「安ければ何でも良い」 ではなく、不法投棄は自然環境を損なうばかりでなく、あなた(解体発注者)自身も法的に罰せらます。 モラルを守り、細心の注意を払って不法投棄を行わない業者を選定しましょう。 マニフェストの確認やその他、処分の仕方など気になった事は細かく確認しましょう。

よくある質問バナー

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